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側気候の影響を受け降雪することが多く、福島市の一部などが豪雪地帯に指定されている。 福島県は面積が広く、奥羽山脈と阿武隈高地の二つの山系が存在するため、気候が東西で異なり、山系で隔てられた地域を、会津・中通り・浜通りの区域に分けられる。 A15.農林水産省において、放射性セシウムを含む23年産の玄米(40~160 ベクレル/kg)を用いて精米試験を行い、放射性セシウム濃度を測定しました。A9.農地保全・試験栽培区域で栽培された米は、出荷制限区域米穀であり、廃棄することになっています。ただし、管理計画に基づく管理が行われ、全袋検査により、基準値以下が確認されたものについては、試食等は可能です。これらの試験結果から、玄米で基準値以下に管理していれば、精米・炊飯後のご飯の放射性セシウム濃度は基準値を確実に下回ることが分かります。なお、米ぬかについては、食品や飼料、肥料、きのこ菌床用培地等に利用されますが、関係する事業者が、また、福島県農業総合センターの研究によれば、精米及び炊飯試験の結果、炊飯した米(ご飯)中の放射性セシウム濃度は、玄米中の放射性セシウム濃度の約10分の1となりました。一方で、玄米中の放射性セシウム濃度が土壌からの移行だけで説明することが難しい事例も一部にはあることから、水からの影響については、引き続き調査を行うこととしています。A14.令和元年産は全量生産出荷管理を行う区域はありません。前年が作付再開準備の地域及び前年産で基準値超過が検出された地域において、県及び市町村が管理計画を策定し、稲を作付した全ほ場を台帳に整理し、この管理計画に基づき、吸収抑制対策等を徹底するとともに、飯米や縁故米を含む生産量の全量を把握し、全袋検査を行います。A12.令和元年産米の作付再開準備の対象区域は、下表1市町村の一部となっています。A11.営農の再開が可能な避難指示解除準備区域では、作付再開に向けた取組を行いやすいよう、「作付再開準備区域」を設定しました。作付再開準備区域では、住民の帰還や農地の除染等の状況に応じて、県及び市町村が管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培を実施します。A10.管理計画は、農地保全・試験栽培、作付再開準備及び全量生産出荷管理の対象区域で生産される米の全量管理、全袋検査を行うために、県及び関係市町村が作成する計画です。管理計画のポイントは以下のとおりです。A13.作付再開準備の対象区域では、実証栽培で生産される米について、管理計画に基づき、県・市町村による全量管理を行い、全袋検査により基準値以下のものは出荷・販売を行うことが可能です。避難指示解除準備区域でも、役場機能の移転等避難の状況によっては、農地保全・試験栽培を行うことが可能です。全量生産出荷管理区域では、基本的に対象区域の全域で作付を行い、全袋検査で基準値以下となった米は、順次出荷・販売することができます。A8.令和元年産米の農地保全・試験栽培の対象区域は、下表2市町村の一部となっていますが、町による取組がないため該当はありません。A7.営農が制限されている居住制限区域(※)では、26年度から、「農地保全・試験栽培区域」を設定しました。農地保全・試験栽培区域では、避難指示により区域内での営農が制限されており、一般の生産者の作付はできませんが、帰還困難区域である作付制限区域とは異なり、区域内への立入りが可能であり、可能な範囲で、除染後農地の保全管理や市町村の管理の下での試験栽培を実施します。居住制限区域でも、地域の状況に応じて、作付再開準備を行うことが可能です。米ぬかは米油の原料としても利用されますが、農林水産省において、放射性セシウムを含む23年産の玄米(11~150 ベクレル/kg)に由来する米ぬかを用いて米油を製造する試験を行い、放射性セシウム濃度を測定しました。その結果、最も高い濃度の放射性セシウムを含む玄米に由来する米ぬかを用いた場合も含め、米油中の放射性セシウム濃度は全て検出限界値(4 ベクレル/kg)未満でした。Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries農地保全・試験栽培区域では、避難指示により区域内で営農が試験栽培を除き制限されており、試験栽培で収穫した米についても廃棄となりますが、作付再開準備区域では全量管理の下、実証栽培で生産される米で基準値以下のものは出荷・販売等が可能です。を踏まえて、米ぬかを用いた製品が用途毎の暫定許容値等を超えないよう管理を行っています。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県A6.令和2年産以降の稲の作付については、今後、避難指示区域の見直しの状況を踏まえて検討されることとなります。A4.地域で生産される米の全量を把握し、管理計画の下で全袋検査を行う地域では、地域の米を適切に管理・検査する体制が整備されていることから、基準値を下回ったものについては順次出荷することができます(基準値を超過したものについては、隔離・廃棄)。その他の地域では、基準値を超える放射性セシウムが検出された場合は、基準値を超える放射性セシウムが再度検出され、地域的な広がりが確認された場合に、出荷制限が指示されます。その後、管理計画により地域の米を適切に管理・検査する体制が整備された場合は、出荷制限の一部解除が認められ、基準値を下回ったものを出荷することができます。 ※放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定から、水からの影響は限定的だと考えられます。また、カリ肥料等の施用によって水から稲へのセシウムの移行も低減できることがわかったため、水からの移行を低減する観点からもカリ肥料等の施用を徹底することが必要です。