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特殊詐欺事の「受け子」に未必的故意は認められるか. [英語](WHO)世界の感染者数(外務省)日本からの渡航者に行動制限を設けた国・地域(外務省)特集:感染症対策国土交通省の対応(国土交通省)特集:外出自粛特集:消毒液特集:感染症対策特集:ワクチン特集:アフターコロナ特集:営業再開国土交通省の対応(国土交通省)特集:外食特集:テイクアウト特集:ダイエット特集:筋力トレーニング特集:ジョギング特集:夏休み特集:テレワーク特集:転職特集:雇用特集:雇用保険

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。 故意を認定するうえでは、因果関係についての詳細な認識は必要ありません。 因果関係についての認識については、 日常の生活経験に基づき、通常その行為からその結果が生じるであろうという程度の認識 で足りるとされています。 故意の成立要件. 故意(こい)とは。意味や解説、類語。1 わざとすること。また、その気持ち。「故意に取り違える」2 私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情。刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。 2018/12/22 09:49特殊詐欺事件の「受け子」をめぐり、12月11日(第三小法廷)、14日(第二小法廷)と相次いで最高裁の判決があった。いずれも被告人は、名前を偽り宅配便で荷物を受け取っていた。「品物の中身は知らなかった」と無罪を主張したが、裁判所は詐欺罪の成立を認め、逆転有罪となった。未遂を含む詐欺罪の成立には「故意」が必要。受け子は通常、荷物の中身を知らされておらず、どのレベルの認識があれば、故意が認められるかなどが争点になっていた。判決を受け、受け子を逮捕して処罰する流れの強化が予想される。一方で、刑事事件を扱う弁護士からは「認定の大雑把さ」を疑問視する声もあがる。判決文によると、11日の事件の被告人男性は、荷物を約20回、14日の被告人女性は、2〜3回受け取っていた。いずれも一審では有罪判決だったが、中身が詐欺の被害品(現金)だと認識していたとまでは言えないなどとして、二審で無罪判決が出ていた。最高裁は、いずれについても、受け子が複数回受け取り行為に関与したことを重視して、「自己の行為が詐欺に当たるかもしれないと認識しながら荷物を受領した」などとして故意を認め、詐欺罪を認定している。こうした最高裁の判断について、受け子問題にくわしい鐘ケ江啓司弁護士は、「故意の認定の仕方として問題がある」と懸念を示す。争点の1つは、どの程度の認識があれば、故意が認められるかという点だった。「この点については、薬物の密輸事案と同様に『自己の行為が詐欺にあたるかもしれない』といった程度の認識があれば足りるものと考えられています。今回の最高裁判決も同様の考えを取ったと思われます。裁判例の一部には『何らかの違法な行為に関わるという認識』があれば足りるとするものもありましたが、このような考え方は明確に否定されたといって良いでしょう」(鐘ケ江弁護士)そして、もう1つの争点が、その故意の認識をどう立証すべきかという点だった。「原審(高裁判決)は、被害者から直接受け取っていないことなどから、被告人に『詐欺かもしれない』という認識があったとまでは認められないと判断しました」ところが、今回の最高裁判決は、被告人が複数回荷物を受け取っていることを根拠に詐欺罪を認定した。女性の事件では、次のように判示している。「被告人は、Aの依頼を受けて、自宅に配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返し、多額(編注:5000〜1万円)の報酬を受領している。以上の事実だけでも、Aが依頼した仕事が、詐欺等の犯罪に基づいて送付された荷物を受け取るものであることを十分に想起させるものであり、被告人は自己の行為が詐欺に当たる可能性を認識していたことを強く推認させる」「詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情も見当たらない」つまり、詐欺罪の成立には「詐欺かもしれない」という認識が必要としながら、事実上は「犯罪かも」という程度の認識で処罰できてもおかしくない構造になっている。鐘ケ江弁護士によると、こうした裁判所の認定手法は従来に比べ、かなり単純化されているという。「これまでは、特殊詐欺について周辺事情が細かく見られる傾向がありました。たとえば、千葉地裁(出稿当時・仙台地裁)の小池健治裁判官は、特殊詐欺についての論文で、次のように述べています。『薬物密輸には飛行機の乗降や税関検査等を伴うので、 より一層違法薬物等が意識される場面であるのに比して、特殊詐欺の受け子として指示を受ける行動には様々なものがあるから、一般的な経験則をあてはめるのは困難なはずである』(判例タイムズ1449号【2018年8月号】)被告人の社会経験や依頼内容などを総合的に検討して、詐欺の故意を認定すべきという意見です。しかし、今回の最高裁判決を受けて、『複数回受取に関与していたら、特段の事情がない限り詐欺の故意を認めるべき』という流れが出てくると思います」どの道、悪いことは認識しているのだから、罰せられて当然という考えもあるだろう。だが、鐘ケ江弁護士は、「刑法38条2項は『重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない』と定めています。犯罪の成立は、単に悪いこと程度の認識があれば足りるものではありません」と指摘する。「弁護士としての経験からすると、被告人に『何か薬物とかヤバイものを受けとるんだろうな』という意識はあっても、詐欺という意識はまったくなかっただろうと思う事例にあたることがあります。詐欺(=被害者がいる)の意識がないからこそ、騙されたふり作戦により真っ先に逮捕対象となり、厳しい処罰を受ける一番危険な役割を、5000円や1万円といった金額で繰り返しているのです。今後は、そういう弁解は認められにくくなるでしょう」鐘ケ江弁護士によると、今回の最高裁判決で弁護活動にも変化が予想されるという。「これまでは、どのように誘われたかなど、正直に話すという弁護活動もありえました。しかし、受取り行為を複数回繰り返したことから、詐欺の故意があったと裁判所が認めるとなれば、弁護人のアドバイスは完全黙秘とならざるをえません。複数回受け取っていれば、本当は故意がなくても、『故意があった』とされる可能性が高いからです。最高裁判決のポイントである過去の受け取り行為などについても、自白がないと立証は難しいということもあります。そうなると、犯行グループの情報はますます入らなくなる可能性があります」受け子には、社会経験や判断能力が乏しい若年者が利用されることも多い。今回の判決をベースにすれば、詐欺に関与していることを本当に知らなかった場合でも、処罰される可能性が出てくるのではないかーー。鐘ケ江弁護士はその点を懸念している。「受け子の詐欺の故意を緩く認めていくことは、本当に特殊詐欺対策として有効なのか、という点も重要です。犯行グループにとって、受け子はいくらでも代替可能な人的犯行ツールでしかないからです。受け子をいくら処罰して見た目の検挙率を向上させても、特殊詐欺問題は解決しないでしょう。受け子の上まで荷物を泳がせるような、新たな捜査手法の活用が必要です」(弁護士ドットコムニュース)【取材協力弁護士】 オレオレ詐欺など特殊詐欺の被害が多発しています。特殊詐欺では、巧妙な事件ほど主犯格のメンバーは表に出ません。