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現在米国には、輸出/再輸出を規制するリストとして、国務省が運用する米国武器リスト(United States Munitions List: USML)と、BISが運用するCCLの2種類があります。 (エクラ)は、Export Control Reform Actの頭文字をとったもので、 1979年に制定された米国の輸出管理法に代わるものです。実はアメリカの 輸出管理法は2001年に失効しており、この17年の間は、国際緊 … Commerce Control List Classification Print Determination as to whether or not authorization is required to export is determined by the following criteria in the transaction: 1) what is the ECCN of the item; 2) where it is going; 3) who is the end-user; and 4) what is the end-use.
1 to Part 774 Category 5 - Info. Commerce Control List(CCL) カントリーチャート 再輸出許可書が必要となるエンティティーリスト The Simplified Network Application Processing Redesign(SNAP-R)申請手続き.
当社(メーカー)は米国から調達した部品を組み込んで完成品にし、諸外国に輸出します。米国産部品の再輸出が米国輸出管理規則(Export Administration Regulations: EAR)に該当しますか。また、商務省の輸出許可が必要かどうかを調査する方法および留意点を教えてください。 以下のサイトにある通商管理リスト(Commerce Control List:CCL)の日本語訳があるところ、若しくは日本語訳の入手方法を教えてください。 CCL: 規制品目リスト(CCL: Commerce Control List) に記載されているものは、EAR対象品目のなかでもセンシティブなものです。 ECCN: CCLにリストされている品目には、規制品目番号(ECCN: Export Control Classification Number)がついています。 external links are covered by its website Commerce Control List Overview and the Country Chart §740 付則 1―Page11 §738 付則 1 カントリーチャート ミサイル 火器 CB:1CB:2CB:3NP:1NP:2NS:1NS:2MT:1RS:1RS:2FC:1CC:1CC:2CC:3AT:1AT:2 No. 調査時点:2014年11月 最終更新:2018年4月 米国から輸出する品目(物品、技術、ソフトウエア)がEARで規定されている輸出規制品目に該当し、商務省の輸出許可を必要とするかどうかを判定するには何を、どの国へ、誰に、どんな用途で輸出するのかを明確にする必要があります。 このページではjavascriptを使用しています。 ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。特集を見る各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。 海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。 A-020135 さらにそれぞれのカテゴリーは次の5つのグループに分類されています。 規制内容の詳細については§774 The Commerce Control List Category 5 (Part 2)により確認することになります。 Q.8-1. Commerce Control List Index (BIS) ⇒ 商務省規制品リスト (CCL) ⇒ 番号分類請求 ガイドライン ⇒ 一般に公開されている 番号分類情報 ⇒ 貨物管轄権 Commodity Jurisdiction ⇒ 物質等の使用の技術に関して、以下のような場合にどのように考えれば良いでしょう … 1 to part 774 - Index 1 Export Administration Regulations Bureau of Industry and Security January 9, 2012 www.bis.doc.gov ALPHABETICAL INDEX TO THE COMMERCE CONTROL LIST This index is not an exhaustive list of controlled items. Commerce Control List - Index Supplement No. 再輸出に関するEAR規制対象品目(Items subject to EAR)は以下の3つです。
さらに以下の4つに分かれます。 E:1グループ以外の地域を仕向地とする場合には、以下の品目のデミニマスレベルは25%以下となり、これを超えない限り、EARの規制対象外となります。 米国商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security: BIS)は、軍事用としても非軍事用としても利用可能な「デュアルユース品目」と呼ばれる商用製品の輸出の管理・規制を管轄しており、米国輸出管理規則(Export Administration Regulations: EAR)の執行を所管します。軍事用としての利用を意図しない、純粋に一般向けの商用製品もEAR規制の対象となる可能性があります。また、米国の輸出管理関連法規は、管轄権の及ばない他国での取引にも域外適用されます。ある物品が米国から輸出されるときのみでなく、すべての再輸出取引に適用されます。 Commerce Control List Supplement No. EARで設定する仕向地のうち、E:1と呼ばれるグループ(イラン、北朝鮮、シリア、スーダン)が仕向地の場合は、以下の品目のデミニマスレベルは10%以下となります。これを超えなければEARの規制対象外です。 Security—page 2 Export Administration Regulations 2018.10.24 2019.05.23 2020.06.29 Control(s) Country Chart (§738付則 1参照) NS エントリー全体に適用される。 NS Column 1 CCLでは、規制している各品目に5桁の輸出規制品目分類番号(Export Control Classification Number: ECCN)を割り振っています。再輸出にあたって、商務省の輸出許可が必要となるかどうか調べるには、CCLで当該品目にECCNが付与されているかどうかを確認する必要があります。ECCNの5桁の記号には意味があり、例えば、3A001というECCNの最初の数字3はカテゴリーを示し、2番目のAはグループを示しています。3番目と4番目の数字は規制理由を示しています。5番目の数字は、品目ごとに割り当てられている通し番号です。 再輸出の許可申請は、BISが特に紙書類による申請を要求あるいは許可しない限り、全て電子申請システム(SNAP-R)を利用して行います。 If the page BuyUSA.gov is managed by the International Trade Administration and 貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。 再輸出を考える品目が商務省管轄下のもの(EAR規制対象品目)であっても、CCLに記載がない場合(個別のECCN番号が割り当てられていないケース)は、当該品目の番号はEAR99となります。EAR99に該当する品目は、低技術の消費財分野の品目で構成され、通常は輸出許可不要とされていますが、これら品目を禁輸国や懸念のあるエンドユーザー、あるいは禁止されている用途に使用するエンドユーザーに輸出する場合などには許可申請の対象となり、原則不許可になります。禁輸国や、懸念のあるエンドユーザーについては、BISのウェブサイトおよび