輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。 製造者や輸出者は、輸出する商品と、輸出貿易管理令の内容をすり合わせて「規制対象の貨物であるのか?」を確認しなければなりません。しかし、実際に確認作業をすると、予想以上に規制対象の物が多いことがわかります。そのため、効率的に情報のすり合わせを行っていかないと、大きな時間ロスにつながります。そこでお勧めするのが「マトリックスの使用」です。自分のパソコンにシートをダウンロードしたら、ダブルクックで起動します。もし、パソコンにエクセルなどが入っていないときは、オープンオフィスという無料のソフトを使うか、グーグルドライブ上のドキュメント機能で閲覧できます。シートを起動すると、上部に以下の2つの確認ボタンが出てきます。どちらも有効にするを押してください。シートを起動したら左側の「ホーム」を押した状態で、右側にある「検索と選択」を押します。マトリックスとは表のことです。経済産業省は、輸出貿易管理令別表1と外為令別表の内容を一つのエクセルシートにして公開しています。このシートは、どなたでも自由に使えるため、管理令の調査をするときは、必ず利用するようにしましょう。今回は、このマトリックスのダウロードから、検索方法までの流れをご紹介します。以下は「すべて検索」を押したときの画面です。ブック内にある指定のキーワードが含まれている一覧が表示されます。枠が小さいときは、下や右に引き延ばすこともできます。これが検索結果の画面です。指定のキーワードの所へ表が移動していることがわかります。このようにして、輸出貿易管理令の規制対象になっているのかを確認するようにしましょう。商品のメーカーは、自社の商品が外国へ輸出されるときに「輸出貿易管理令に該当しないか?」を確認しなければなりません。この確認をするときに、とても役立つシートがあります。それがマトリックスです。マトリックスは、輸出貿易管理令の別表1などに該当する貨物を1つのエクセル上にまとめたものです。すべての情報が一つのブックに入っているため、検索機能などを使えば、とても楽に情報を探せます。検索窓が表示されます。赤枠のオプション部分を押すと、下の画面になります。変更するところは、2と3です。それぞれブック、列にしてください。1番の空欄には、検索したいワードを入力します。その後「すべて検索」か「次を検索」を押します。自社の商品が輸出貿易管理令の対象であるのかは、マトリックスを使って調べるようにして下さい。マトリックスは、経済産業省のサイトで無償で手に入れることができます。輸出貿易管理令の別表1には、大量破壊兵器や武器の開発につながる物品をリスト表示しています。また、同じく別表1の16項では、キャッチオール規制により、リスト表示以外の全ての貨物を規制の対象にしています。経済産業省は、この2つの仕組みを導入することで、世界平和の維持を目指そうとしています。また、同時に商品を製造する会社や、それを輸出する会社には、輸出貿易管理令を守る事を求めています。 経済産業省は、輸出貿易管令に記載されているすべての物品をマトリックスにして公開しています。輸出貿易管理令に該当している貨物かを調べたいときは、このマトリックスを使うようにすると、よりスムーズに情報を探すことができます。 筑波大学利益相反・輸出管理マネジメント室は、利益相反と輸出管理に関して、企画・調査研究・管理・普及等を所掌し、その適正な運用を推進することにより、本学に対する社会からの信頼の維持・確保に貢献しています。 マトリクス表は、規制対象貨物・技術を、それぞれ輸出貿易管理令表第一・外国為替令表の項番(1 ~15項)ごとに分けて記載されています。 政令、省令、通達をまとめて一覧できるようになっています。 各種ツール 申請システム|操作マニュアル※ 申請システムに係るq&aはこちら 輸出管理シート※|終了前確認シート※|同一貨物の再輸出※|調査票※|学内手続のフロー※ 貨物・技術・一体化マトリクス表(経産省hp)|外国ユーザーリスト(経産省hp)| 安全保障輸出管理の概要 関係法令 外国ユーザーリスト 貨物・技術のマトリクス表 大学・研究機関における輸出管理 安全保障輸出管理に関するリーフレット 個人輸出 海外旅行の際の手荷物の持ち出しや国際宅配便等を利用した国外への郵送について 企業内の業務プロセスにおいて、不正・ミスが発生し得るリスクと、それに対処する方策を列挙した表。内部統制の構築・評価にあたり作成すべき文書の1つ。
大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵に用いられるおそれがある、または、b. 該非判定は難しい面がありますが、輸出管理の基本の一つです。該非判定を誤ると、無許可輸出に問われる場合もあり、慎重に行うことが重要です。ここでは、これを適確に行うための情報をまとめてみました。 該非判定の基礎解説、QA等 ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(機微品目)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上の・・・ カ ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体ヤ ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体コ シアノエチル化ポリアミン(第3条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩タ ポリ-2・4・4・5・5・6・6-ヘプタフルオロ-2-トリフルオロメチル-3-オキサヘプタン-1.7-ジオールフォルマールヰ ニトラトメチルメチルオキセタン又は3-ニトラトメチル-3-メチルオキセタンの重合体ユ 1・3・5・7-テトラアセチル-1・3・5・7-テトラアザシクロオクタンロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0.65以上1.68以下のものJR常磐線、または東武野田線の柏駅・西口を出て頂いて、正面の建物です。ヨ ポリ-2・2・3・3・4・4-ヘキサフルオロペンタン-1・5-ジオールフォルマール輸出許可や輸出承認、役務取引許可の申請、該非判定書の法令確認、非該当証明書の作成等の輸出申請に関するご相談を承っております。輸出手続きに関するお困りごとは、是非おまかせください。ア 1・2・3-トリス(1・2-ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの添加物チ ビス(2-メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシドツ 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が1グラム当たり250平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が0.003マイクロメートル以下のものヌ シスービス(5-ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレートテ トリス-1-(2-メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体JR鹿児島本線、または地下鉄空港線の博多駅・筑紫口を出て頂いて、すぐの場所です。エ グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第3条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩リ 2-(5-シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして通知を受けた場合に許可申請が必要になります。客観要件には用途要件と需要者要件があります。用途要件は貨物または役務(技術)が、大量破壊兵器の開発・製造・使用または貯蔵、あるいは通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれがあるとき、需要者要件は需要者が大量破壊兵器の開発等を行ったことがあるか、または行うおそれがあるときのことを指します。各国・地域の基礎情報や制度をご覧になりたい場合は「国・地域別情報」をご覧ください。 ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(ML)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のもの・・・ 輸出しようとする貨物または提供しようとする役務(技術)が輸出令別表第1または外為令別表の1~15の項に該当する場合であって貨物等省令で定める仕様で該当するものは必ず経済産業大臣の許可が必要です。各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。輸出しようとする貨物、または提供しようとする役務(技術)が法令で規制されているものであるか否かを判定することを該非判定といいます。該非判定の具体的な確認方法としては、経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認します。同表には、品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されていますので、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認します。例として産業用モーターとインバーターを輸出する場合を見てみます。リスト規制以外のものであっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする役務(技術)が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、輸出又は提供にあたって経済産業大臣の許可が必要です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された26カ国※(「輸出令別表3」の地域:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されています。国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)を根拠法と定め、貨物の輸出については輸出貿易管理令(輸出令)で、役務(技術)の提供については外国為替令(外為令)で規制品目や役務(技術)の内容を規定し、さらに具体的な規制値や仕様などの詳細を輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)や通達等で規定しています。許可を要する貨物等および対象国をリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制しています。ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。経済産業大臣からa.