医 薬品の個人輸入など、業として医薬品等を輸入する場合以外で医薬品等を輸入される際に、輸入手続きで税関から連絡があったなど、厚生局が発行する確認済輸入報告書(薬監証明)を取得しないと輸入が行えない場合があります。 効果が高く評判になっている 海外の医薬品を、通販感覚で購入できる のが薬の個人輸入代行です。. 医療機器を個人輸入するときのポイントをご紹介しています。美容機器などを輸入するときは、いわゆる薬機法に基づく医療機器に該当するのかを確認します。多くの場合、美容機器は、医療機器とはなりません。ただし、脱毛機器など一部の商品は、医療機器の対象になるため注意が必要です。
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誤った知識による輸入リスク 目次Copyright © 2020 US-BUYER.com. 海外の医薬品は、個人で購入して自分で使う範囲なら輸入が許可されています。 アメリカからの個人輸入代行・転送サービス、海外オークション・海外通販の購入代行なら、アメリカ内セールスタックス0のオレゴン州にある、倉庫保管、同梱、格安送料で10年以上の信頼と実績 … 効き目の強い病院処方の睡眠薬を安全に購入できるオススメ個人輸入代行サイトを厳選紹介。慢性的に眠れなくて辛さを感じている方には病院処方薬がオススメです。実際に管理人が利用して安全に利用できると判断したサイトの価格比較表も掲載。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。 亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、薬事法第2条第14項の規定に基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。● 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの● 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。◆ もっと詳しい内容をお知りになりたい場合には、以下のとおり内容に応じてそれぞれの照会先へお問い合わせ下さい。◆ 医薬品等輸入報告書(薬監証明)の申請先医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の個人輸入に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。・ ・ ・ ◆ 麻薬、向精神薬、覚せい剤、指定薬物等に関しては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係にFAXにてお問い合わせください。FAX : 03-3501-0034◆ 「ワシントン条約」に関しては、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課にお問い合わせください。電話 : 03-3501-1659◆ 「知的財産侵害物品」に関しては、東京税関業務部総括知的財産調査官にお問い合わせください。電話 : 03-3599-6369◆医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給状況◆厚生労働省ホームページ関連情報サイトPDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved. 海外の医薬品は、個人で購入して自分で使う範囲なら輸入が許可されています。 ※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内 (参考)2ヶ月分等の数量の算出方法(1) 1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量(2) 2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量(3) 1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します◆ 上記の範囲を超えた個人輸入の場合、薬監証明の申請が必要となります。申請方法、発給要件については下記リンク先を参照願います。「麻薬及び向精神薬取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。
業者リスク 3. 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の個人輸入に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。 ・ 個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。 医薬品等輸入報告書(薬監証明)の申請先. 「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。 ※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。