許可事項抹消申請書. 申請様式(pdf形式:55kb) 抹消・返納. 火薬類等譲受許可証の申請には『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』及び『手数料』が必要です。 なお、 この許可証は、教習射撃が修了した後に警察へ返納することとなります。 取得の流れの図に戻る ※必要な書類はこちらから 装弾 購入 【装弾購入場所】 教習射撃を受講する射撃場、または�
射撃教習では実弾を用いますが、実弾を購入するためには許可が必要です。教習資格認定書の発行後に申請書を提出し、実包の譲受(購入)許可を受けます:猟銃用火薬類等譲受許可申請書中、実包欄の名称には「12番」、個数は「100個」と記載してください。銃の種類及び適合実包欄には「散弾銃」、「12番紙薬莢」、目的欄には「射撃教習のため」と記載してください。申請が処理されると猟銃用火薬類等譲受許可証が交付されます。この譲受許可証を火薬店や射撃場に提示し、譲受期間内に射撃教習で用いる実包を購入します。装弾は射撃場で販売していることが多いですが一応問い合わせて確認してください。射撃教習ではまず銃の分解・組立の方法、構え方、注意事項などを教わります。その際にテキストも配られます。 射撃教習で使う銃は射撃場が用意しています。次に実際に構える練習などをしたあと、射台(銃を撃つところ)に入って1ラウンド(25発)の練習を行います。 弾は2発入りますが射撃教習では1発ずつ撃ちます。また、クレー(標的)は標準より遅く、まっすぐ飛ぶものしか出ません。射撃教習を開催している射撃場を探し、射撃場に電話で射撃教習を申し込みます。 その際、実包の販売の有無、射撃ベスト等の貸し出しがあるのか、種目、持ち物等を確認しておいて下さい。まずは射撃教習を受けるための資格認定を受けます。申請に必要な書類は次のとおりです:この申請の標準処理期間は、35日を超えない範囲で各都道府県公安委員会が定めています。 申請後、警察官が保管設備の確認に来ます。 無事許可が下りたら警察署に許可証を受け取りに行きます。練習の後は分解や組立の試験、射撃の試験を行います。射撃の試験では、トラップの場合はクレー25枚中2枚、スキートの場合は3枚命中すれば合格です。 これに合格すると、いよいよ教習修了証明書が交付されます。この証明書の有効期間は1年間なので、気をつけてください。診断書については作成日から3ヶ月以内ならば繰り返し他の申請に関して添付できます。所持許可の申請の際にも診断書が必要なので、 もし使いまわすのならばその旨を伝え、診断書を返してもらってください。猟銃の許可を受けようとする場合は、講習修了証明書(有効期間3年間)を取得した後、有効期間中に教習資格認定申請を行い射撃教習を受講します。 射撃教習の最後に行われる試験に合格すると「教習修了証明書」を取得することができます。手に入れた銃を標的射撃や狩猟などに使用しましょう。射撃場で撃つためには実包が必要ですが、 教習射撃のときと同じように火薬類の譲受許可を申請してください。最初に800個程度を上限としているみたいです。 また長い間使用していない銃は「眠り銃」と呼ばれ、更新ができなくなる場合があります。もし忙しければ1年に1回程度で十分です。警察署で許可証を受け取ったら、銃砲店に所持許可証を持って行き、購入した銃を引き取ります。 銃を受け取ってから14日以内に住所地を管轄する警察署に行き、許可証の記載事項に間違いがないかの確認を行います。銃砲店に行き購入する銃を探します。この際に講習修了証明書、教習修了証明書(猟銃の場合のみ)を持って行ってください。 購入する銃が決まったら、銃砲店から譲渡等承諾書を受け取ってください。ガンロッカーも所持許可の申請の前に購入・設置しておいてください。 猟銃の所持許可を申請をしようとする方は装弾ロッカーも必要です。
申請様式(pdf形式:51kb) 銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書. 猟銃等所持許可更新申請書 ... 申請様式(pdf形式:53kb) 再交付. 日本国内で銃砲を購入(入手)し所持するためには、猟銃・空気銃所持許可というものが必要です。このページでは、初めて空気銃・猟銃(装薬銃)を所持しようとする方が、銃の所持許可を取得するまでの手順について説明しています。各種申請・申込に必要な書類は、申請・ 銃を購入して(引き取って)から14日以内に警察へ行き、『銃の確認』をしてもらわなければなりません。『銃のシリアル番号』『銃の全長』『銃身長』『口径』など実際の銃と許可証の記載事項が間違っていないかを確認されます。なお、講習会の日程は、都道府県によって異なりますので確認が必要です。(東京の場合、月に1回、土曜日に都内の警察署を利用して行われます。東京都以外の各県では平日に行われています。地域によっては半年に1回、あるいは年に数回という場合もありますのでご注意ください。)教習射撃にあたって装弾を購入するための火薬類等譲受許可証の申請もしなければなりません。火薬類等譲受許可証の申請には『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』及び『手数料』が必要です。(発行手数料は、東京で2,400円となります。)教習射撃が終わって、いよいよ銃の申請をすることとなります。自動車の運転免許とは違って、銃の許可証は所持する銃に対しての許可になります。(自動車免許のペーパードライバーというようなことはありえません。必ず銃の免許を持っている人は、銃を所持していることになります。)教習射撃(実射試験)を受けるための申請になります。 ここで初めて申請人が銃を所持しても良い人物かどうか調査されることになります。このために申請してから交付されるまで日数が掛かる場合が多いようです。(申請料金は8,900円となっています。)なお、この許可証は、教習射撃が修了した後に警察へ返納することとなります。なお、この申請は教習修了証明書が交付されればすぐに行えますので、できるだけ早く射撃をしたいとお考えならば教習射撃を受ける前に購入する銃を決めておいたほうがより早く申請できるということになります。また、この申請をしてから所持許可証が発行されるまで、ある程度の日数が掛かりますので、申請時にどれくらいの日数で交付されるかを警察の担当官に確認しておいたほうがよいでしょう。まず、所持許可を取得するには、『初心者講習会』を受講しなければなりません。(講習会といっても筆記試験が行われます。)受講料は、都道府県によって若干違うようです。(ちなみに東京での受講料は 6,800円です。)トラップは25枚中2枚、スキートなら25枚中3枚当たれば合格となります。(このくらいの枚数は、偶然でも当たるものですから心配は要りません。)受講料は射撃場によって違いますが、使用する装弾代金込みで30,000円前後となります。『初心者講習会』の 筆記試験に合格した人は、『講習修了証明書』が発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるようにしなければなりません。(3年を過ぎた場合は、また試験を受け直すことになります。)銃の購入といっても、所持許可の申請時点で購入する銃が決まっているわけですから、購入というより引き取りといったほうが正確かもしれません。銃の確認の際、装弾購入のための譲受許可証を申請し、交付してもらわなければ、いくら銃を所持できても射撃はできません。教習射撃の時の装弾の譲受許可証の申請と基本的には同じ内容ですが、許可証の有効期限や購入できる装弾の数量が違ってきます。有効期限については1年を超えない期間となります。なお許可される装弾の数量は、過去の実績および火薬類消費等計画書の提出により判断されますが、初めての申請の場合は、800発までとなるでしょう。発行手数料は、2,400円必要です。※地域により対応が違いますので詳しいことは所轄警察へお問い合わせください。これでようやく銃の所持許可証を手に入れることができました。許可証の1ページ目には許可証番号、あなたの顔写真、本籍、住所、氏名、生年月日などが記載されているはずです。次のページには申請した銃の許可番号、許可年月日、銃の種類や銃番号、全長、口径などが記載されています。ただし、このページの『確認』という欄にはまだ日付が入っていないはずです。許可証を持って銃を引き取り後、再度警察にて記載事項に間違いがないかの確認を行わなければなりません。もうひとがんばりです!また申請後、保管状況の確認のために警察が保管設備をご自宅まで 見に来ることになると思いますので、ガンロッカー等はお早めに準備してください。(詳しいことは申請時に警察にご確認ください。)『初心者講習会』は、『午前 講習』『午後 試験』となります。警察から配られるテキストブックをよく読み、午前中の講習をしっかり聞いた上で試験に臨んでください。警察へ申し込みに行かれる前に一度、所轄の警察署の生活安全課へ電話をして、詳しい内容を聞いた上で申し込みに行かれるほうが良いでしょう。【空気銃を所持する場合は、教習射撃は必要ありませんので、講習終了証明書を取得した後、銃の所持許可の申請ができます。】装弾を購入する場合、警察で交付してもらった火薬類等譲受許可証および銃砲所持許可証が必要です。火薬類等譲受許可証に装弾の購入年月日、数量、譲渡人の記名押印などを記入してもらったうえで装弾が購入できます。なお、1度に購入できる装弾の数量は、自宅保管の限度数量となる800発までとなります。この『教習資格認定書』を取得した後、教習射撃を受けることになります。教習射撃は、クレー射撃場で行いますので最寄の射撃場に教習射撃の予約をしてください。 (教習射撃を行っていない射撃場もありますのでご注意ください。)教習射撃は、銃の取り扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを教えてもらう講習と、実際に射撃場の銃を借りてクレー(お皿)を撃つ実射を行います。実射は、練習射撃を行い、最後の1ラウンド(25枚)が試験となります。教習射撃に必要とする装弾の数は、3ラウンド分75発(射撃場によっては2ラウンドの場合もあります。)です。事前に装弾を購入される方は、教習射撃がトラップ競技、スキート競技、どちらを行うかの確認をしてから購入するようにしましょう。装弾を購入したら、ようやく自分の銃でクレー射撃ができることとなります。時間をかけて手に入れた銃ですから大切にしましょう!なお、銃の購入(引き取り)は所持許可証が交付されてから(許可証の交付日より)3ヶ月以内にしなければなりません。この申請には、所持しようとする銃の番号(銃には必ずシリアル番号が打刻してあります。)が必要ですので、購入する銃を決めなければ所持許可証の申請はできないということになります。(この申請に必要な手数料は、10,500円掛かります。)教習射撃が無事終了すると、『教習終了証明書』を射撃場で交付してもらえます。この 『教習修了証明書』 を取得できれば、銃の所持許可の申請が可能となります。 また、教習修了証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃を申請しなければなりません。教習射撃用の装弾を購入するときには、『猟銃用火薬類等譲受許可証』が必要となります。装弾販売をしている射撃場で教習射撃を行う場合は、当日現地で購入することが出来ます。ただし、装弾を販売していない射撃場で教習射撃を行う場合は、事前に銃砲店などで購入しておく必要がありますので注意が必要です。(射撃場で装弾販売している場合でも銃砲店で購入した装弾を持ち込むことも可能です。)銃の所持許可は、各都道府県の公安委員会によって交付されますが、実際の窓口は、自分が住んでいる場所を管轄している各警察署の生活安全課となります。ここでは、散弾銃を取得するまでの流れを図にまとめましたのでご覧ください。(図の中の項目をクリックすると詳しい説明の表に移動します。)