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【問い合わせ先】 東京税関 業務部首席関税評価官 (担当者:阿部、片岡) 電話:03-3599-6411、fax:03-3599-6474 Download Report No. 54 発行 15.3.11 JR東労組 業務部 い 1 03−3790−6803 外国郵便担当 Overseas Mail sec. 80 0 obj <> endobj 第1条 [企画官及び専門調査官] 第2条 [財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官] 第3条 [企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官] 実際にかかる関税の目安は以下のページをご参照ください。 主な商品の関税率の目安; 東京税関(本関)、業務部首席関税鑑査官 「消費税」 日本国内で商品を購入した場合と同様に、輸入品にも消費税(8%)が課税されます。 「その他の内国消費税」 東京税関総務部首席税関考査官 大 岡 直 哉 関税局局付 [輸出入・港湾関連情報処理セン ター株式会社総務部総務課長] 東京税関総務部首席税関監察官 中 山 栄 二 門司税関徳山税関支署長 東京税関監視部次長 川 井 穣 東京税関監視部管理課長 %%EOF 受付時間 (窓口 … 0 (4面から続く) 財務省 (7月1日)東京税関業務部総括関税評価官兼関税局業務課(東京税関業務部首席関税鑑査官)五島佐登美 東京税関調査部次長兼東京税関調査部長心得(門司税関調査部次長)中原… endstream endobj startxref h޼S]k�0]�6�zl��e J�i�4c�B���7Q�� h�bbd```b``:"A$C�dV������`Yy�� �x�*X$H��sf`�V#������ � �� 東京税関業務部首席関税鑑査官:tyo-gyomu-info@customs.go.jp 横浜税関業務部関税鑑査官:yok-kansakan@customs.go.jp 神戸税関業務部関税鑑査官:kobe-bunrui@customs.go.jp 大阪税関業務部関税鑑査官:osaka-bunrui@customs.go.jp 名古屋税関業務部関税鑑査官:nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp %PDF-1.5 %���� 一般手続相談・お問い合わせ…税関相談官 CUSTOMS COUNSELORS 関 1 03−3529−0700 東京外郵出張所 1 03−5665−3755 東 京 税 Headquarters Tokyo Overseas Mail S.B 大 井 出 張 所 Ohi S.B 成 田 税 関 支 署 Narita B.C 成田航空貨物出張所 Narita Air Cargo S.B 航空貨物担当 Air Cargo sec. 第1款 大臣官房. Ⅰ 関税分類の文書事前教示の活用について 《説明》首席関税鑑査官 鈴木 敦子氏 (3) aeo制度について Ⅰ 貿易の円滑化-aeo制度- 《説明》認定事業者管理官 福田 利博 氏 東京税関 業務部 首席関税鑑査官 (住所)〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎(東京税関本関)3階 (電話)03-3529-0700 ※ 業務部相談官より担当者をご案内いたします. endstream endobj 81 0 obj <> endobj 82 0 obj <> endobj 83 0 obj <>stream 91 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<69C9838FD180BF9373C1392AAFF2329D><4A2955D7B6742A4B8A68C956754B0FB8>]/Index[80 21]/Info 79 0 R/Length 72/Prev 172950/Root 81 0 R/Size 101/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream 大阪税関業務部 関税評価部門 首席関税評価官 中村 多実男 氏 (2)「品目分類に関する事前教示制度について」(仮題) 大阪税関業務部 首席関税鑑査官 丸山 尚志 氏. 2 前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。3 統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 100 0 obj <>stream 定員 「財務省組織規則」の全文・条文を、わかりやすく、スマホで見やすい形でまとめていきます。財務省組織規則の全文・条文まとめ財務省組織規則国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)及び財務省組織令(平成 Ϳߕ����h���`_]�{t�a� �Qb��r�H$�DF!�2 2Q� 6��D��}||���ϼ�OiHB����U���xLC�dag� h�b```f``�����@(�� �~af�#S�*�0�0�3 0�0\`0r�-`^�h ����� �0��U��7�C1dt4�ut�K�Z$� ��� �}�X�?�t��A#�ʄ�ir*�s@���L�* |F9� P�KC 3 統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。 一 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。二 輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。二 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。総括認定事業者管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用に関すること。二 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。総括知的財産調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。一 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。二 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。2 税関相談官は、命を受けて、第三百四条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。2 税関訟務官は、命を受けて、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ八人以内を、名古屋税関の業務部に、関税鑑査官七人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官六人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。2 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。一 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。二 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。3 東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十一条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。2 首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。東京税関の業務部に、原産地調査官四人以内を、大阪税関の業務部に、原産地調査官二人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。一 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。二 前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。3 東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。東京税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席原産地調査官それぞれ一人を置く。2 首席原産地調査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び原産地調査官の行う事務を整理する。東京税関の業務部に、認定事業者管理官四人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ三人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ一人を置く。2 認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。一 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。3 東京税関業務部認定事業者管理官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条の二各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。一 第三百六条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。3 東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十三条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ一人を置く。2 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。一 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。二 前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。3 東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ一人を置く。