7 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。 第ä¸ç¨®éçå 許 10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。 第五十一条第二項中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)及び」を削り、「(昭和二十三年法律第百二十五号)」の下に「及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」を加える。 二 第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。
13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 乙種狩猟免許 2 前項第一号、第二号及び第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。 第三十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若しくは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。 æ°å ç¶
網・わな猟免許 3 旧法第十八条の規定による猟区設定者の承認は、新法第七十四条第一項の規定による猟区設定者の承認とみなす。 (旧法の規定に基づく手続の効力) 第十五条 この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ二第一項の規定により発行されている証明書は、新法第二十五条第三項の規定により交付された適法捕獲等証明書とみなす。 二 水面を埋め立て、又は干拓すること。 stream
2 第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。 2 前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。 (鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置) 第三章 鳥獣保護事業の実施 第三十三条 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。 4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
2 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
ç²ç¨®ç©çå ç¶ 4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 第四十一条第二項第三号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)、」を削り、「及び循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)」を「、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)」に改める。 網・わな猟免許に係る狩猟免状 三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
一 環境大臣にあっては、全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な区域 6 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の許可をする場合において、鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。 第五章 雑則 (適法捕獲等証明書に関する経過措置) 八 第七十一条第一項の規定に違反して都道府知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は廃止した者 2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。 (鳥獣保護事業計画) 5 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。 二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。 第三十四条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。 第二十二条 都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 10 環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 7 第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 %���� 第七十三条 国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。 (狩猟免許の欠格事由) 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 (報告義務) 五 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者 (登録を受けた者に対する措置命令等) <>
5 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。 一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。 網・わな猟免許 ç¶²ã使ç¨ããçæ³åã¯ç¬¬2æ¡ç¬¬6é ã®ç°å¢ç令ã§å®ããçæ³
(損失の補償) 第六章 罰則 一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。 第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。
(狩猟免許の更新)