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ここからは、騒音や振動のクレームを伝える相手について確認していきます。解体工事現場近くに住んでいる場合、第三者として解体工事に関わることになります。解体工事に伴って発生する騒音や振動に悩まされなければ問題ありませんが、どうしてもストレスを抱えてしまうこともあるでしょう。そうした状況に陥った場合に、具体的にどういった対応を取れば良いのか知っておくことも大切です。騒音や振動のストレスを感じた場合に、誰にクレームを伝えれば良いのかについて理解を深めていきましょう。 クレームやトラブルが拡大していくと、解体工事の中断を求められることもあります。ここでは解体工事の中断を求められた場合の対応について確認していきます。結論から申し上げると、解体工事の中断を要求されても、安易に工事を中断しないようにすることが重要です。と言うよりも、近隣住民からのクレームで工事を中断するような事態は避けなければなりません。一度、近隣住民からの要求で工事を中断してしまうと、次に何か問題が発生した時に再び工事を中断しなければならないという事態になってしまいます。それでは、工事が思うように進まず、解体スケジュールに悪影響を及ぼしてしまう可能性が出てきます。解体業者が工事を中断しなければならないのは、裁判所から工事の差し止めを伝えられた場合です。通常、そこまで事態が悪化することはほとんどありません。受忍限度の箇所でも取り上げましたが、多少騒音や振動の基準値を上回ったぐらいでは、工事の差し止めを求めるような判決が出ることはありません。そもそも、近隣住民が「裁判所に解体工事の差し止めを申し立てる」と主張してきても動じる必要はありません。多くの場合、工事差し止めの申し立てをしている間に解体工事が完了してしまうからです。そういった意味で、住民からのクレームや要求を必要以上に重く受け止めなくてもそれほど大きな問題はありません。それでも、何もしなくても良いというわけではないので注意が必要です。解体した現場に新築物件を建て直すという場合、施主としてはその場所に留まり続けることになるので近隣住民との関係悪化は避けたいところです。その場合は、近隣住民が言っているクレームを受け付けつつ、妥協案を提示することが重要です。例えば、防音性能の高いシートに変えて騒音を減らすといったことを提示するのも1つの選択肢です。近隣住民からのクレームを重く受け止め過ぎる必要はありませんが、何とか改善しようと努力している姿勢を見せることがポイントです。 家屋や建物を解体する際には、くい打機やびょう打機をはじめとして、さまざまな重機を使いながら工事を行うことになります。騒音規制法では、解体工事による著しい騒音の発生する作業を規制することで近隣住民や通行人たちの安全や安心を担保しています。具体的には騒音の大きさや作業を行える時間帯、日数や曜日等の基準を定めており、解体業者としては、その基準内で工事を行う必要があります。例えば、住宅地では連続して工事できる日数が6日までと定められており、週1日は必ず休日を設けることが求められています。基準が守られない場合は、市町村長が解体業者に対して改善勧告等を行うことができます。 3.1 振動規制法、特定工場等における規制基準値(都道府県に依らない法律) ここでは、解体工事によって隣家が損傷した場合の対応について確認していきます。住宅密集地などで解体工事を行う場合、工事によって生じた廃材が飛来して隣家を損傷させるといった事態になることがあります。同様に、解体工事で生じた振動の影響で、隣家が損傷するというケースも散見されます。明らかに解体工事の影響で隣家を損傷させたと証明できる場合は、解体業者側に否があることは間違いありません。その場合は、解体業者が損害賠償を支払ったり、補修工事を行ったりして隣家の被害に対応することになります。一方で、解体工事の影響で隣家が損傷したのかどうか判断がつかないこともあります。例えば、振動の影響で隣家に傷がついたり何らかの被害が生じた場合などは難しい状況となります。隣家が古い建物であった場合、もともと傷んでいたのか、それとも本当に解体工事の振動によって損傷したのか区別できないことがあります。一般的な建物であれば影響が出ない程度の振動であるにも関わらず、隣家が古い建物であったために影響が出るということも考えられます。その場合、全てが解体業者の責任ということになると、業者側としては不合理に感じることもあるでしょう。この辺は両者の話し合いが必要であり、損害賠償請求や補修工事の必要性を巡って紛争になることもあります。 この記事の監修者今回は建設業者が行う「工事」の騒音と振動について採り上げます。建設工事やリフォーム工事は、朝8時か9時頃になると、いきなりけたたましい音を響かせて始まり、晩まで続くことがあります。また、工事によって振動が家まで伝わってくることもあります。これらの騒音や振動は、日中、家で過ごすことが多い方にストレスを与えたり、夜間に仕事をしている方や乳幼児の睡眠を妨げたりする原因になります。工事はいつか終わるから「しばらく我慢しよう」と思うものの、知らない間に工期が延長されたりして、我慢が限界に達したりもします。では、こうした工事の騒音や振動は、法律でどれほど規制されているものなのでしょうか。日本で定められている大半の法律には、最初に「目的」が書かれています。騒音規制法1条には「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なう・・・ことを目的とする」と定められています。建物の建設、修繕、解体などの工事は、たしかに社会活動や生活のために欠かせない営みです。それに伴って、ハンマーを叩く音やドリルが回る音などが出てしまうことはやむを得ないことでしょう。しかし、その工事音を「出し放題」にされては、工事現場周辺の住人にとって迷惑極まりありません。騒音規制法は、建設工事が出す騒音を際限のないものとすることを防ぎ、適正なレベルの音にまで抑えることで、人々の暮らしを保護するための法律なのです。まず、著しい騒音が出がちな機械や道具を使う現場作業について、騒音規制法は一定のパターン化をして『特定建設作業』として特定して規制しています。特定建設作業を含む建設工事を行う業者は、その工事を実施する自治体(市町村)の首長(市町村長)に対して、詳細な届出をしなければなりません。また、特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、市町村長が業者に対して「改善勧告」や「改善命令」を出すことができます。届出を怠ったり、虚偽の事項を記載して届け出たり、改善命令に従わなかったりした業者には、罰金刑が科されることもあります。・くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)・びょう打機を使用する作業・さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)・空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)※空気圧縮機は「コンプレッサー」ともいい、削岩やドリル、地盤改良などに使う機械の動力源として用いられます。・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)・バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業・トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業・ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業そうして、現場周辺の生活環境に配慮しない工事を行わないように牽制しているものと考えられます。自治体によって若干異なる場合がありますが、特定建設作業を行う建設工事業者は、作業開始から7日以上前に、おおむね以下の事項を届け出なければなりません。・届出者⇒工事の元請業者の会社名、住所、代表者名を記入します。発注者や下請業者を届出者とすることはできません。さらに、特定建設作業を行う場所付近の「見取り図」や、特定建設作業の工程を明示した「工事工程表」などの添付をしなければなりません。また、特定建設作業を行う事業者には、事前に周辺住民へ説明を行い、作業現場には特定建設作業の内容を掲示するよう、努力義務が課されます。建設作業でどの程度、騒音を出してはいけないか、具体的には、各都道府県、各市町村の判断に委ねられています。とはいえ、全国各地で、かなりの部分は共通しています。たとえば東京都を例に出しますと、一般的な住宅地にあたる「1号区域」において、「特定建設作業」の規制内容は次の通りです。実際の建設工事を行うにあたっては、おおむね午前8~9時からの開始で、土曜日も作業を休むことが多く、周辺住民の立場に配慮して、規制内容で許された範囲よりも「自粛」する業者がほとんどです。なお、85デシベルという騒音量についてですが、電車(地下鉄)内で聞こえる音や、掃除機が出す音が一般的に80~85デシベルだといわれています。振動規制法という別の法律で、以下の作業は、さらに厳しく規制されており、東京都の場合は75デシベル以下に抑えなければなりません。・振動ローラ、タイヤローラ、ロードローラ、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)・原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。)・動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。)各都道府県でそれぞれ、建設作業の騒音に対して、より厳しい基準を設けることができるのです。たとえば、東京都の環境確保条例では、次の通りに騒音レベルが規制されています。<80デシベル以下><70デシベル以下><65デシベル以下>工事音の発生源において、たとえ基準が守られていても、家の中で日常生活を送るには、耐えがたい騒音として感じられることがあります。たとえば、東京都環境確保条例136条は「何人も、…中略… 別表第13に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない」と定めています。たとえば「第一種・第二種低層住居専用地域」や「東京都が定めた第一種文教地区」などでは、生活環境に支障がない騒音レベルを40~45デシベル、「第一種・第二種中高層住居専用地域」「第一種・第二種住居地域」では、45~50デシベルなどと定めています。この受忍限度を超えているかどうかは、騒音や振動の客観的な程度がメルクマールとされることが多いです。住民の居住する自宅の室内で騒音や振動を計測したときに、騒音規制法・振動規制法・条例等で定められている限度の数値を継続的に超えていれば、受忍限度を超えていると認定される可能性が高いと考えられます。なお、スマートフォンで騒音レベルを手軽に測ることができるアプリもいくつかあります。ただし、これらはあくまでも騒音レベルの目安を知るための簡易的なツールです。裁判の証拠資料などとするには、測定の日時・場所・方法・結果などをきちんと記録化しておく必要がありますし、専門の測定業者への依頼が必要となることもあります。損害額として、財産的被害は比較的算定しやすいですが、精神的苦痛は算定が難しく、慰謝料が認められるかどうかやその金額は、様々な事情を総合的に考慮して決められます。あなたが実際に受けている騒音被害が、もし仮に、これらの例に近い状況であれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。マンションの一室のリフォーム工事で、受け入れがたいほどの騒音が発生し、その下の階に住む人が耐えられず、精神的な疾患にかかったり、給湯管が破裂したという事例です。工事の施工業者と、設計監理した一級建築士に損害賠償の支払いが命じられました。この件では、騒音や振動がより少なく済む工法が当時存在したとは認められなかったのですが、過失(注意義務違反)があると判断されています。遊技場などの解体工事で発生した騒音や振動に伴って、近隣住宅の外壁に亀裂が走り、窓サッシやドア枠が歪むなどした財産的被害が生じたほか、その住宅の居住者のうつ病が悪化し、不安や不眠の症状が出たと訴えた件です。いずれの被害も、解体工事との因果関係があり、業者は近隣に被害が及ぶことを防ぐ措置を講じなかった過失があったものと認めて、建物修繕費約74万8千円、慰謝料50万円のほか、弁護士費用に相当する額を住人に支払うよう命じました。「工事音がうるさい!」「振動がひどい!」と悩まれたとしても、いきなり裁判を起こすことは考えにくいでしょう。ただ、「相談窓口がわからない」という方もいらっしゃいます。工事の騒音や振動についての相談窓口は、市役所や町村役場に用意されています。たとえば、東京都では区役所・市役所などにまず最初はそちらで相談することをお奨めします。必要に応じて、業者に「改善勧告」や「改善命令」を出してもらえることがあります。しかし、役所・役場で納得のいく対応をしてもらえないようなら、弁護士にご相談ください。工事の騒音や振動を規制するルールには、法律で定められた一律のものと、条例で定められた地域独自のものがあり、騒音や振動の具体的な管理や取り締まりは、おもに市町村の仕事となります。ただ、騒音や振動によって実際に財産的・精神的な被害を受けていれば、弁護士に依頼して、建設業者を相手に示談の交渉や裁判を行うことができます。 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